WonderOrderは軽減税率対応POSです
平成28年6月1日、安倍内閣総理大臣より、消費税率の10%への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月とする旨の表明がありました。
(中小企業庁 軽減税率サイトへ)
この機会に、POSレジシステムの導入・入替を是非ご検討ください。
-
軽減税率の基本を知ろう
-
軽減税率制度ってなに?
「軽減税率制度」は、平成29年4月1日以降に行う下記の①及び②の品目の譲渡を対象として導入されます。
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」とする)を合わせた税率が、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となります。- 飲食料品(酒類を除く)
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
-
軽減税率が適用される「飲食料品の譲渡」の「飲食料品」とは?
「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)です。ここでいう「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。 分かりやすくいうと、野菜や鮮魚などの生鮮食品と、総菜や乳製品、冷凍食品やパンといった加工食品も含めた食品全般は8%に据え置かれるということです。
軽減税率の導入により、同じ商品でも食べる場所や商品の提供形態によって税率が変わってきます。軽減税率の対象になるような販売方法を採用することが、軽減税率導入後の売上確保に繋がるともいえます。具体的には「お弁当などのテイクアウト商品」「出前・宅配サービス(デリバリー)」の提供が挙げられます。なお、コンビニのイートインコーナーで購入したものを食べる場合はテイクアウトとされ8%適用となります。
-
「飲食料品の譲渡」に含まれない(軽減税率が適用されない)ものは?
-
外食
外食とは食品衛生法上の飲食店が、飲食設備を設置した場所で飲食させるサービスを提供していることを基準としています。これに沿って、牛丼などを店内で食べる場合や、ショッピングセンターのフードコートでの飲食は「外食」として扱い10%となります。しかし、牛丼店やハンバーガー店のテイクアウトやそば屋の出前、ピザの宅配などは外食に当たらないこととなり税率は8%です。 -
ケータリング
ケータリングとは顧客の指定した場所に出向いて行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供で、10%適用となります。ただし、学校給食法に規定する義務教育諸学校施設で提供される学校給食など、例外もあります(改正法附則34①一ロ、改正令附則3②)。
-
外食
-